〜契約者・被保険者・受取人のバランスがカギ〜
Cさん(50代・女性)は、ご主人のために1,000万円の死亡保険に加入しました。契約者はCさん、被保険者はご主人、受取人はCさん。何も問題なさそうに思えますが、実はこの組み合わせ、万一の際に「相続税」が発生するケースです。
死亡保険金にかかる税金は、契約の組み方によって変わります。たとえば:
契約者=被保険者=Cさん、受取人=子ども → 一時所得
契約者=Cさん、被保険者=ご主人、受取人=Cさん → 相続税
契約者=子ども、被保険者=Cさん、受取人=子ども → 贈与税
このように、同じ保険金でも誰が契約しているか、誰が被保険者で、誰が受け取るのかによって、かかる税金が「贈与税」「相続税」「一時所得」と異なります。特に贈与税は税率が高いため、意図せず高額な税負担になることも。
ファイナンシャルプランナーに相談し、事前に税金を踏まえた「保険の組み方」をしておくことで、のちの負担を大きく減らすことができます。Cさんも、契約を見直したことで最適な形に整えることができました。